子どもが生まれたら、保険を足す前に、国や会社から出るお金を確かめます。
足りない額は、家計や住宅ローンで家庭ごとに変わります。
書き手は保険相談を使わず、公的機関の情報で書きました。
- 出産〜育休:出産育児一時金は1児50万円
- 会社員の休業中:出産手当金と育休給付で給料の約3分の2
- 子育て中:児童手当は高校生年代まで。計約234万〜245万円
- 万一の時:遺族基礎年金は子1人なら年109万1,100円
- 見直し方:公的に出る分と貯蓄を引き、足りない額と期間を考える
※児童手当の合計は第1子・第2子の当サイト計算。子どもの医療費は自治体が助成します。万一の時は、会社員なら遺族厚生年金、住宅ローンは団信、病気には高額療養費もあります。計算を任せたい時に相談先を選びます。
- 夫婦と4歳の息子の3人家族。共働きです
- 保険相談:使ったことがなく、体験談は書いていません
- 情報源:公的機関の公式ページ(2026年10月10日確認)
- 広告:紹介しているベビープラネットから広告報酬を受けています
- 中立:特定の保険商品を勧めるものではありません
※情報源は、こども家庭庁・厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽ・自治体の公式ページです。
公的な分を確かめたうえで、足りない額の計算を人に任せたい家庭は、妊娠中から相談できるベビープラネットの流れを先に見ておけます。
保険を見直す前に、公的に出るお金を1つの表で確かめる

子どもが生まれた家庭に出る公的なお金は、出産〜育休・子育て中・万一の時の3つに分かれます。民間の保険は、この表で足りない部分を埋めるものです。
| 制度 | 目安(2026年10月時点) | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 1児50万円 | 加入している健康保険 |
| 妊婦のための支援給付 | 子1人なら計10万円 | 市区町村 |
| 出産手当金 | 給料の約3分の2×最大98日 | 勤務先の健康保険 |
| 育児休業給付 | 賃金の67%(181日目から50%) | 勤務先・ハローワーク |
| 出生後休業支援給付 | 13%上乗せ(最大28日) | 勤務先・ハローワーク |
| 産休・育休中の社会保険料 | 免除 | 勤務先 |
| 国民年金の育児免除 | 月17,920円が最大12か月免除 | 市区町村 |
| 児童手当 | 月1万〜1万5,000円 | 市区町村 |
| 子どもの医療費助成 | 自治体で違う | 市区町村 |
| 遺族基礎年金 | 子1人で年109万1,100円 | 年金事務所 |
| 遺族厚生年金 | 会社員の報酬比例の4分の3 | 年金事務所 |
| 高額療養費 | 月の自己負担に上限 | 加入している健康保険 |
| 団体信用生命保険 | 住宅ローンの残りが0円に | ローンの金融機関 |
| 勤務先の制度 | 死亡退職金などは会社で違う | 就業規則・総務 |
※各制度の公式ページより(2026年10月10日確認)。出典は記事の最後にまとめています。金額は条件で変わるため、家庭ごとの額は「確かめる先」で確認してください。
会社員か自営業かで、出る制度が大きく変わります。出産手当金・育児休業給付・社会保険料の免除は、会社の健康保険と雇用保険に入っている人の制度です。
出産から育休までは、一時金50万円と給料の約3分の2〜8割が出る

出産育児一時金は、健康保険でも国民健康保険でも1児につき原則50万円です(厚生労働省)。病院に直接払う「直接支払制度」を使えば、窓口で大きな額を立て替えずに済みます。

市区町村からは「妊婦のための支援給付」も出ます。妊婦と認められた後に5万円、胎児の数を届け出た後に胎児1人につき5万円で、1人なら計10万円です(こども家庭庁)。
会社員は、出産手当金と育休給付で休む間の収入が出る
会社の健康保険に入っている本人が出産で休むと、出産手当金が出ます。出産予定日の42日前から産後56日までの休んだ日が対象です(協会けんぽ)。
育休に入ると、雇用保険から育児休業給付が出ます。休業前の賃金の67%で、181日目からは50%です(厚生労働省)。
- 出産手当金:1日6,667円。98日休むと65万3,366円
- 育児休業給付:1か月(30日)で20万1,000円。181日目からは15万円
- 出生後休業支援給付:28日分まで13%上乗せ。28日で3万6,400円
※出産手当金は30万円÷30×3分の2=1日6,667円。出生後休業支援給付は、夫婦それぞれが出生後8週以内(産後休業をする母は16週以内)に14日以上の育休を取ると対象です(配偶者が働いていない場合などは本人の育休で対象)。

※標準報酬月額と休業前の賃金がどちらも30万円の場合。育児休業給付の1日あたりの上限は16,540円(2027年7月31日まで)です。
厚生労働省のパンフレットは、67%と13%を合わせた80%を「手取り10割相当」と説明しています。育休中は社会保険料が免除され、給付に税金がかからないためです。父親も対象なので、夫婦で育休を取るかどうかで家計の見通しが変わります。
自営業・フリーランスは手当金と育休給付がない。2026年10月から年金の免除が始まった
国民健康保険に入る自営業やフリーランスには、出産手当金と育児休業給付がありません。共働きでも、片方が自営業なら表の一部が使えない点に気をつけてください。
その代わり、2026年10月1日から国民年金の育児免除が始まりました。1歳までの子を育てる父母は、所得に関係なく保険料が免除されます(日本年金機構)。

- 対象:1歳までの子を育てる実父母・養父母
- 加入:自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者
- 期間(父):子を育て始めた月から最大12か月
- 期間(母):産前産後の免除に続く9か月
- 額:2026年度の保険料は月17,920円
- 12か月分:21万5,040円分(当サイト計算)
- 年金:免除の期間も、保険料を納めたものとして将来の年金額に入る

出産の費用は、2026年6月5日に公布された改正健康保険法で、標準的な費用に自己負担がかからない新しい給付に変わります。始まる日は「公布後2年以内に政令で定める日」で、2026年10月10日時点では決まっていません。施設の選択で、当分の間は今の一時金のままのところもあります(厚生労働省)。
子育て中は、児童手当が高校生年代まで出て、医療費は自治体が助成する

児童手当は、2024年10月分から高校生年代まで延びました。3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円です(こども家庭庁)。
第3子以降は月30,000円です。上の子が22歳の年度末までなら、親などに経済的な負担がある場合は数に入ります。

| 生まれ月 | 3歳まで | 3歳〜高校生年代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月生まれ | 54万円(36か月) | 191万円(191か月) | 245万円 |
| 3月生まれ | 54万円(36か月) | 180万円(180か月) | 234万円 |
※第1子・第2子の場合の当サイト計算。生まれた月の翌月分から、3歳の誕生月分まで月15,000円として数えました。誕生日によって1か月ずれることがあります。

偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前の月までの2か月分がまとめて振り込まれます。申請しないと受け取れないので、出生届と一緒に市区町村で手続きします。

子どもの医療費助成は、同じ18歳までの対象でも自己負担と所得制限が違う
子どもの医療費は、健康保険の自己負担の分を市区町村が助成します。対象の年齢・窓口での負担・所得制限は自治体ごとに違います。3つの市の例を並べました。

| 市 | 窓口での負担 | 所得制限 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 0円(全額助成) | 記載なし |
| 大阪市 | 1日最大500円・月2,500円まで | なし |
| 札幌市 | 初診のみ医科580円・歯科510円 | あり |
※3市とも18歳の年度末(高校生年代)まで対象。各市の公式ページより(2026年10月10日確認)。差額ベッド代・文書料・健診など、健康保険がきかない費用はどの市も対象外です。
お住まいの市区町村の内容は、市区町村名と「子ども医療費助成」で検索し、公式ページで確かめられます。引っ越しの予定がある家庭は、転居先の条件も見ておくと違いに気づけます。


万一の時は、遺族年金・高額療養費・団信・勤務先の制度が先に出る

親に万一のことがあった時や大きな病気の時も、民間の保険より先に公的な仕組みが働きます。金額は家庭で変わるので、ここでは仕組みと確かめ方を並べます。
遺族年金は、子が18歳の年度末まで、配偶者が夫でも妻でも出る
遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」に出ます。子は18歳になった年度の3月31日までです(日本年金機構)。
| 家族 | 遺族基礎年金(年額) | 月あたり |
|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 109万1,100円 | 約9.1万円 |
| 配偶者+子2人 | 133万4,900円 | 約11.1万円 |
※2026年4月分からの額。847,300円に子の加算(1・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円)を足した当サイト計算です。額は毎年度改定されます。

子1人で今の額が18年続くと、合計は約1,964万円です(当サイト計算)。ただし、大学の時期は対象外です。

会社員・公務員なら遺族厚生年金が上乗せ
亡くなった人が会社員や公務員なら、遺族厚生年金が上乗せされます。額は、亡くなった人の厚生年金(報酬比例の部分)の4分の3です。在職中に亡くなった場合などは、加入が25年に満たなくても25年加入したとみなして計算されます(日本年金機構)。
共働きでは、夫婦どちらに万一があっても「子のある配偶者」として遺族年金が出ます。ただし、残る配偶者の年収が原則850万円以上だと、生計を維持されていたことにならず受け取れません(日本年金機構の遺族年金ガイド)。
高額療養費は2026年8月に上限が上がり、年間の上限ができた
病気やけがで医療費が高くなっても、1か月の自己負担には上限があります。2026年8月から、上限の引き上げと年間の上限の新設がありました(協会けんぽ)。

| 時期 | 1か月の医療費100万円の自己負担 |
|---|---|
| 2026年7月まで | 87,430円 |
| 2026年8月から | 92,940円 |
※標準報酬月額28万〜50万円の人(区分ウ)の当サイト計算。2026年8月〜2027年7月の年間上限は、この区分で53万円です。年間上限の申請は2027年8月に始まる予定です。

会社員は、病気やけがで休んだ時に傷病手当金も出ます。休んで4日目から、給料(標準報酬)の約3分の2が通算1年6か月まで出ます(協会けんぽ)。自営業の人は、加入している国民健康保険に同じような手当があるか確かめてください。
住宅ローンの団信と、勤務先の制度も確かめる
住宅ローンを組んでいれば、多くは団体信用生命保険(団信)に入っています。フラット35の新機構団信は、亡くなった時などに、以後の返済が不要になります(住宅金融支援機構)。

夫婦でローンを組んでいる家庭は、団信が誰にかかっているかで、万一の時に残る返済が変わります。契約書か金融機関で確かめてください。
- 死亡退職金・弔慰金:額と条件は退職金規程・就業規則で決まる
- 団体保険や遺族への手当:福利厚生の案内や総務で確かめる
- 埋葬料:会社の健康保険(協会けんぽ)では、生計を維持されていた人に5万円
※死亡退職金・弔慰金は、会社によって無い場合もあります。
見直しは「今の保険を確認→公的な分を引く→足りない分を考える」の順で進める

公的な分がわかったら、民間の保険で備える額を考えます。生命保険文化センターは、必要な額=これからの支出−これからの収入という考え方を示しています。収入には、遺族年金・死亡退職金・配偶者の収入・貯蓄が入ります。
- 今の保険を確認する:保険証券で、誰に・いくらの保障が・いつまであるか。勤務先の団体保険も含める
- 支出を書き出す:毎月の生活費、住宅ローンの残り、子どもの教育費の予定
- 公的な分と貯蓄を差し引く:遺族年金・団信・勤務先の制度・配偶者の収入・今の貯蓄
- 足りない額と期間を考える:子が何歳になるまで、いくら足りないか
家庭の形で、差し引ける額は大きく変わります。
- 共働きかどうか:残る配偶者の収入が続くか
- 住宅ローン:団信があれば返済が止まる。賃貸なら家賃が続く
- 会社員か自営業か:自営業は遺族厚生年金と出産手当金がない
※育休中や時短勤務の期間は収入が下がります。自営業は、病気で休んだ時の手当も加入先で確かめてください。
今の保険をやめるのは、新しい契約が成立してからにします。健康状態で新しい保険に入れないことや、保険料が上がることがあるためです(生命保険文化センター)。
計算を人に頼むなら、相談先は「何を聞きたいか」で選ぶ

自分で計算するのが難しい時は、相談先を使えます。商品の提案まで受けたいか、考え方を聞きたいかで、合う窓口が違います。
| 相談先 | 費用 | 向く相談 |
|---|---|---|
| 市区町村・勤務先 | 無料 | 公的な制度・会社の制度の確認 |
| 生命保険文化センター | 無料(電話) | 保険の一般的な考え方 |
| 日本FP協会 | 無料(電話・体験) | お金の一般的な相談 |
| 相談料のかかるFP | 有料 | 家計全体の計算 |
| 保険代理店の保険相談 | 無料 | 計算と商品の提案 |
※各団体の公式ページより(2026年10月10日確認)。生命保険文化センターは平日9時30分〜16時(03-5220-8520)、日本FP協会は月・火・木の12時〜17時(0120-211-748)に電話を受け付けています。
無料の保険相談は、契約が決まった時に保険会社から代理店へ入る手数料で成り立っています。提案を受けたら「なぜこの商品か」「ほかに何と比べたか」を聞き、その場で決めずに持ち帰ってください。仕組みはベビープラネット保険相談は紹介型|誰が来るか規約で確認で詳しく書きました。
ベビープラネットは、妊娠中〜子育て中の家庭に担当者を紹介する
ベビープラネットは、妊娠中から子育て中の家庭向けの保険相談です。公式トップは「ベビープラネットは、保険代理店ではございません」と書き、提携先のプランナーを紹介する仕組みです。

- 対象:妊娠・出産・育児の時期の家庭
- 相談場所:自宅・職場・店舗(申込フォームではWEB面談も選べる)
- 費用:公式は「ご相談は何度でも無料」と案内
- 扱う保険:20社以上から探せる。ただし取り扱いは担当者によって違う
申し込む会社と、実際に来る担当者の会社が別なのが特徴です。担当者の会社は、面談の時に名刺などで確かめられます。
相談のプレゼントの条件は、保険相談のプレゼント条件を5社比較で他社と比べています。
この記事の表で公的な分を確かめ、面談に1時間ほど取れる家庭は、相談場所と日程の選び方を見ておけます。
自分で計算できそうな家庭は、先に無料の電話相談で考え方を聞く方法もあります。
制度は2028年までに何度か変わるので、相談の前に日付を確かめる
この記事の数字は2026年10月10日時点です。公的な制度で、すでに決まっている改正は次のとおりです。
| 時期 | 変わること |
|---|---|
| 2026年8月 | 高額療養費の上限引き上げ・年間上限の新設 |
| 2026年10月 | 国民年金の育児免除が開始 |
| 2027年8月 | 高額療養費の所得区分を細かく分ける |
| 2028年4月 | 遺族年金の見直し・子の加算を増額 |
| 2028年6月まで | 出産費用の新しい給付が始まる |
※協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の公式ページより(2026年10月10日確認)。出産の新しい給付は「公布後2年以内に政令で定める日」に始まります。

2028年4月の遺族年金の見直しについて、厚生労働省は「18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じ」と説明しています。子どもが小さい家庭への影響は、子の加算が増える方向です。
相談のあと連絡が続いて困った時は、保険相談がしつこい時の止め方|6社の窓口と断り方を確認で、窓口と断り方を整理しています。
よくある質問
- 子どもが生まれたら、保険は必ず見直すべきですか?
-
必ずとは言えません。先に、遺族年金・団信・勤務先の制度など公的に出る分を確かめてください。それで足りるか足りないかは、家計・住宅ローン・共働きかどうかで家庭ごとに変わります。
- 遺族年金はいくらもらえますか?
-
遺族基礎年金は、子1人の配偶者で年109万1,100円、子2人で年133万4,900円です(2026年4月分から)。会社員や公務員だった場合は遺族厚生年金が加わります。正確な額は年金事務所で確かめてください。
- 児童手当は全部でいくらもらえますか?
-
第1子・第2子なら、高校生年代までの合計で約234万〜245万円です(当サイト計算・生まれ月で変わる)。第3子以降は月30,000円になります。
- 自営業でも出産や育休でお金は出ますか?
-
出産育児一時金(50万円)と妊婦のための支援給付、児童手当は出ます。出産手当金と育児休業給付はありません。2026年10月から、国民年金の保険料が子の1歳まで免除される制度が始まりました。
- 保険相談はいつ申し込むのがいいですか?
-
決まりはありません。産後すぐは時間が取りにくいので、妊娠中か育休中に、公的な分を確かめてから申し込むと話が早く進みます。ベビープラネットは妊娠中の家庭も対象です(公式)。
まとめ:公的に出る分を先に確かめ、足りない分を考える
子どもが生まれたら、保険を見直す前に次の3つを確かめます。
| 出産〜育休 | 全員:一時金50万円 働き方:会社員は出産手当金と育休給付。自営業は2026年10月から国民年金の育児免除 |
|---|---|
| 子育て中 | 児童手当:高校生年代まで合計約234万〜245万円(第1子・第2子) 医療費:子どもの医療費助成は自治体で違う |
| 万一の時 | 遺族年金:子1人で年109万1,100円〜 ほか:高額療養費・団信・勤務先の制度 |
民間の保険は、ここから貯蓄も差し引いて、足りない額と期間で考えます。制度は2028年までに何度か変わるので、相談の前に日付も確かめてください。
紹介型の仕組みと、来た担当者の確かめ方はベビープラネット保険相談は紹介型|誰が来るか規約で確認で書いています。
公的な分を確かめたうえで、足りない額の計算を任せたい家庭は、相談場所と予約できる日程から確かめられます。
出典
※すべて2026年10月10日に確認。
- 厚生労働省:出産育児一時金等について、医療保険制度改正法が成立しました、健康保険法等の一部を改正する法律の概要(PDF)、育児休業等給付について、育児休業等給付の内容と支給申請手続(PDF)、遺族厚生年金の見直しについて
- こども家庭庁:児童手当制度のご案内、もっと子育て応援!児童手当、妊婦のための支援給付のご案内(PDF)
- 協会けんぽ:出産育児一時金、出産手当金、高額な医療費を支払ったとき、傷病手当金、埋葬料
- 日本年金機構:遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族年金ガイド 令和8年度版(PDF)、国民年金保険料の育児免除制度、国民年金保険料、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
- 横浜市:小児医療費助成
- 大阪市:こどもの医療費を助成します
- 札幌市:子ども医療費助成
- 住宅金融支援機構:新機構団体信用生命保険制度
- 生命保険文化センター:万一の際に必要な保障額の算出方法と具体例、生命保険の「見直し方法」と留意点、生命保険相談のご案内
- 日本FP協会:FP無料体験相談(電話)、FP無料体験相談(対面)
- ベビープラネット:公式サイト
この記事は、2026年10月10日時点の公的機関の公式ページをもとに書いています。金額は年度ごとに改定され、家庭の条件で変わります。書き手は保険相談を使っておらず、特定の保険商品や加入額を勧めるものではありません。
